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男女共同参画社会とは

「男女共同参画社会」とは、すべての人々が、その人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会であり、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を坦うべき社会のことです。

男女共同参画社会の形成は、男女平等を実現するとともに、少子・高齢化の進展、社会経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、緊急かつ重要な課題となっています。そのため、国や地方公共団体、国民が男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、国では「男女共同参画社会基本法」(平成11年6月施行)が、本県では「鹿児島県男女共同参画推進条例」(平成14年1月施行)が制定されました。

男女共同参画社会への主な取り組みの流れ(年表)