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ordinance 鹿児島県男女共同参画推進条例

鹿児島県男女共同参画推進条例

 (平成13年12月21日鹿児島県条例第56号)

目次

前文

 第1章 総則(第1条-第8条)

 第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止(第9条)

 第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条-第16条)

 第4章 鹿児島県男女共同参画審議会(第17条-第24条)

附則

 すべての人々が、その人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を築くことは、私たちの願いである。そして、その社会こそが、男女が対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、喜びと責任を分かち合うことができる男女共同参画社会である。

 鹿児島県では、これまでも、その時代の要請に応じて、男女平等の実現に向けた様々な取組を行ってきたが、依然として性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく制度と慣行が根強く残っており、なお一層の努力が必要とされている。

 また、少子高齢化の進展、家族形態の多様化、地域社会の変化等の社会経済情勢の変化に対応していくためにも、男女共同参画社会の実現は緊急かつ重要な課題となっている。

 ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指して、県、事業者、県民及び市町村が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、並びに男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が当該活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮して、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体(事業者を含む。以下同じ。)における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

5 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して、男女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の実施に当たっては、事業者、県民及び市町村と連携を図るものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第6条 県民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市町村への要請及び支援)

第7条 県は、市町村に対し、その区域の特性に応じた男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施すること並びに県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力することを求めるものとする。

2 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(年次報告)

第8条 知事は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、及び公表するものとする。

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止

第9条 何人も、次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。

(1) 家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

(2) 家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対する暴力行為(精神的苦痛を著しく与える行為を含む。)

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画を定めようとするときは、鹿児島県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画に配慮しなければならない。

2 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民の意見を反映させるよう努めるものとする。

(県民の理解を深めるための措置)

第12条 県は、広報活動等を通じて基本理念に関する県民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるとともに、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。

(調査研究)

第13条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

(県民等に対する支援)

第14条 県は、県民及び民間の団体が男女共同参画の推進に関して行う活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(県民等の申出)

第15条 県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての県民及び民間の団体からの申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。

2 県は、第9条 に規定する行為その他の男女共同参画を阻害する行為に関する県民及び民間の団体からの申出があったときは、関係機関と協力して適切に処理するよう努めるものとする。

(男女共同参画週間)

第16条 県民の間に広く男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、積極的に男女共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画週間を設ける。

2 男女共同参画週間は、毎年7月25日から同月31日までとする。

3 県は、男女共同参画週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

第4章 鹿児島県男女共同参画審議会

(審議会)

第17条 男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、鹿児島県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画に関し、第10条 第3項に規定する事項を処理すること。

(2) 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な政策又は重要事項を調査審議すること。

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、知事に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第18条 審議会は、男女共同参画に関する識見を有する者のうちから知事が任命する委員20人以内をもって組織する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(委員の任期)

第19条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第22条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が選任する。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画局において処理する。

(平21条例14・平31条例17・一部改正)

(委任)

第24条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に定められている男女共同参画の推進に関する県の基本的な計画であって、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この条例の規定により定められた基本計画とみなす。

附則(平成21年3月27日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。